(2)操作棒の垂直強度試験を行ったとき、 
                                通常の使用において支障のある変形、 
                                破損等がないこと。 | 
                           
                           
                            4.水平衝撃強度 
                                水平衝撃試験を行ったとき、 
                                デッキ、トラック、ウィール等は、 
                                通常の使用において支障のある変形、 
                                破損等がないこと。  | 
                           
                         
                       |  
                           
                            (2)図3に示すように 
                              キックスケーターを保持し、 
                              操作棒のハンドルに300Nの力を 
                              垂直方向下向きに加えたとき、 
                              通常の使用において支障のある変形、 
                              破損等の有無を目視、触感等により 
                              確認すること。 
                              なお、幼児用及び子供用にあっては 
                              加える力を150Nとする。    
                              図3 操作棒の垂直強度試験 | 
                           
                           
                            図4に示すように、 
                              キックスケーターを鉛直に保持し、 
                              前車輪に質量22.5kgの重錘を 
                              180mmの高さから落下させたとき、 
                              通常の使用において支障のある変形、 
                              破損等の有無を目視、 
                              触感等により確認すること。 
                              なお、幼児用及び子供用にあっては 
                              重錘の落下高さを50mmとする。    
                               
                              図4 水平衝撃試験 | 
                           
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